国際電気通信連合憲章附属書

[注:本テキストは、本wiki作成者が、外務省法庫にある国際電気通信連合憲章を参照して、第1級アマチュア無線技士の試験の合格を目的として、関係するところのみを取り上げ、見やすく記録しておくものである。テキストにする段階で誤字脱字が発生する可能性があること、すべての条文が含まれるわけではないことを了解していただきたい。]

附属書 国際電気通信連合の憲章、条約及び業務規則において使用する若干の用語の定義


1001 連合の文書の適用上、次の用語は、次に定義する意味を有する。

1002 [省略]

1003 有害な混信: 無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信




参考:
国際電気通信連合憲章附属書:B-H7-1293_2_pp1329-1330_Annex.pdf (144kB)
(外務省にある国際電気通信連合憲章のpdf(2/2)から該当の2ページを切り出したもの)

























  • 最終更新:2013-09-23 00:33:13

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