無線従事者規則

[注:本テキストは、本wiki作成者が、第1級アマチュア無線技士の試験の合格を目的として無線従事者規則の関係するところのみを取り上げ、見やすく記録しておくものである。テキストにする段階で誤字脱字が発生する可能性があること、すべての条文が含まれるわけではないことを了解いただきたい。]


   第五章 免許

(免許証の再交付)

第五十条

 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

 一  免許証(免許証を失った場合を除く。)

 二  写真一枚

 三  氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)


(免許証の返納)

第五十一条

 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。

 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。




参考:







  • 最終更新:2013-09-26 18:18:29

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